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  • 医療法人の解散時に残余財産を国に渡さないための対策とは?

    医療法人解散時、国に多額の残余財産を渡したくないと考えている医療法人経営者は少なくないでしょう。
    しかし、具体的にどうすればいいのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
     

    医療法人解散時の残余財産とは?

     
    医療法人解散時に残る財産は、国に帰属してしまうケースが多くあります。
    これは、医療法人が公的な性格を持つことから、解散時に残った財産は国民に還元されるべきという考えに基づいています。
    しかし、適切な対策を講じることで、残余財産をゼロにすることも可能です。
     

    1:国への財産移転の仕組み

     
    医療法人は、設立時に都道府県知事から設立認可を得ています。
    これは、医療法人が公的な役割を担っていることを意味しており、その活動は都道府県の監督下に置かれています。
    そのため、解散時には都道府県知事に対して、残余財産の帰属について報告する義務があります。
     

    2:残余財産の扱い

     
    医療法人の解散時に残った財産は、原則として国に帰属します。
    しかし、国に帰属する前に、以下のような方法で残余財産を減らすことができます。
     

    3:残余財産を減らすための対策

     
    ・退職金の活用:役員や従業員への退職金を支払うことで、残余財産を減らすことができます。
    ・資産の減価償却:建物や医療機器などの資産を減価償却することで、残余財産の価値を下げることができます。
    ・寄付:公益法人などへの寄付を行うことで、残余財産を減らすことができます。
     

    残余財産ゼロへ持っていけるのか?

     
    医療法人解散時に残余財産をゼロにすることは、適切な対策を事前に立てることで可能です。
     

    1:具体的な対策例

     
    ・退職金の活用:解散前に、役員や従業員への退職金を引き上げることで、残余財産を減らすことができます。
    ・資産の売却:解散前に、建物や医療機器などの資産を売却することで、残余財産を減らすことができます。
    ・減価償却の活用:資産の減価償却を積極的に行い、残余財産の評価額を下げることで、国への財産移転を最小限に抑えることができます。
     

    2:税務上の注意点

     
    残余財産を減らすための対策には、税務上の注意点があります。
    例えば、退職金の金額が法令で定められた限度を超えてしまうと、税務上の問題が生じる可能性があります。
     

    3:専門家への相談

     
    医療法人解散は複雑な手続きを伴うため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
    専門家のアドバイスを受けることで、税務上のリスクを回避し、スムーズな解散を実現できます。
     

    まとめ

     
    医療法人解散時の残余財産は、適切な対策を講じることで国に渡さずに済みます。
    退職金の活用や資産の減価償却など、様々な方法を組み合わせることで、残余財産をゼロにすることも可能です。
    しかし、税務上の注意点などを考慮する必要があるため、専門家への相談が不可欠です。
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