医療情報システムの導入は、開業医にとって大きな負担となる可能性があります。 特に、診療報酬制度の複雑な仕組みは、加算算定の可否を判断する上で大きな障壁となります。
今回は、医療情報取得加算(旧名称:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の再診における算定方法について、具体的な事例を交えながら解説します。
2024年度診療報酬改定による変更点や、オンライン資格確認システムの活用方法なども含め、開業医がスムーズに加算算定できるよう、分かりやすくご紹介します。
医療情報取得加算は、医療情報システムの導入と活用によって質の高い医療を提供している医療機関を評価する加算です。 以前は医療情報・システム基盤整備体制充実加算と呼ばれていましたが、2024年度の診療報酬改定で名称が変更されました。
この加算は、オンライン資格確認システムの導入と、薬剤情報や特定健診情報などの診療情報の取得・活用を条件として算定されます。
2024年度診療報酬改定では、医療情報取得加算の算定方法や加算点数が変更されました。 特に、再診時の加算は、改定前は月1回2点でしたが、改定後は廃止されました。
ただし、一定の条件下では、時限的な特例措置として、再診時にも加算が認められる場合があります。 初診時の加算点数もマイナンバーカードの利用有無によって異なり、健康保険証利用の場合の方が点数が高くなっています。
初診と再診では、医療情報取得加算の算定方法が異なります。 初診時は、標準的な項目を含む問診票を使用することが求められます。
一方、再診時は問診票の作成は必ずしも必要ありませんが、健康保険証を提示した患者を対象に、システムから診療情報等を取得できない場合は、初診時に行った問診等で診療情報等の確認が必要です。
また、初診時に加算を算定した場合、同月内の再診では加算できま せん。 再診時の加算は、月1回に限り算定可能です。
再診時における医療情報取得加算の算定には、オンライン資格確認システムの導入と、薬剤情報や特定健診情報などの診療情報の取得・活用が不可欠です。
オンライン資格確認システムを通じて患者の情報を取得できれば、問診による確認作業を簡略化できます。
しかし、システムから情報が取得できない場合は、初診時に行った問診内容などを基に、必要な情報を改めて確認する必要があります。 加算算定は、これらの要件を満たした場合に、月1回に限り認められます。
オンライン資格確認システムは、医療情報取得加算の算定に必須です。 このシステムにより、患者の薬剤情報や特定健診情報などを迅速かつ正確に取得できます。
システムの導入・運用には、初期費用や運用コストが発生しますが、加算算定による収入増加と、診療効率の向上によって、費用対効果が見込めます。
医療情報取得加算を算定するには、オンライン資格確認システムの導入に加え、院内掲示やホームページへの情報公開など、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、オンライン請求を行っていることや、オンライン資格確認システムを導入していること、初診時は標準的な項目を含む問診票を使用していることなどが挙げられます。
再診時は、初診時と異なり、必ずしも問診票を作成する必要はありません。 しかし、オンライン資格確認システムから必要な情報が取得できない場合は、初診時に行った問診等で診療情報等の確認が必要です。 この際、患者への説明を丁寧に行い、情報の取得に同意を得ることが重要です。
本記事では、医療情報取得加算(旧名称:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の再診における算定方法について解説しました。 開業医がスムーズに加算算定を行うために、この記事を参考に、必要な準備を進めてください。
特にオンライン資格確認システムの導入は必須であり、早期導入を進めることが重要です。 加算算定の要件を満たすことで、診療報酬の増加と診療効率の向上に繋げることが期待できます。
再診時の加算算定は月1回に限定されている点に注意し、患者への丁寧な説明と情報取得に努めることが重要です。 制度の変更点や注意点などを理解し、円滑な加算算定を目指しましょう。
当社には、関西エリアでの診療所の開業支援を通して培った結びつきがございます。 開業をお考えのドクターは、ぜひ当社の事業継承サポートをご検討ください。
医療情報システムの導入は、開業医にとって大きな負担となる可能性があります。
特に、診療報酬制度の複雑な仕組みは、加算算定の可否を判断する上で大きな障壁となります。
今回は、医療情報取得加算(旧名称:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の再診における算定方法について、具体的な事例を交えながら解説します。
2024年度診療報酬改定による変更点や、オンライン資格確認システムの活用方法なども含め、開業医がスムーズに加算算定できるよう、分かりやすくご紹介します。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の概要と再診への適用
医療情報取得加算とは何か?
医療情報取得加算は、医療情報システムの導入と活用によって質の高い医療を提供している医療機関を評価する加算です。
以前は医療情報・システム基盤整備体制充実加算と呼ばれていましたが、2024年度の診療報酬改定で名称が変更されました。
この加算は、オンライン資格確認システムの導入と、薬剤情報や特定健診情報などの診療情報の取得・活用を条件として算定されます。
2024年度診療報酬改定による変更点
2024年度診療報酬改定では、医療情報取得加算の算定方法や加算点数が変更されました。
特に、再診時の加算は、改定前は月1回2点でしたが、改定後は廃止されました。
ただし、一定の条件下では、時限的な特例措置として、再診時にも加算が認められる場合があります。
初診時の加算点数もマイナンバーカードの利用有無によって異なり、健康保険証利用の場合の方が点数が高くなっています。
初診と再診における加算の違い
初診と再診では、医療情報取得加算の算定方法が異なります。
初診時は、標準的な項目を含む問診票を使用することが求められます。
一方、再診時は問診票の作成は必ずしも必要ありませんが、健康保険証を提示した患者を対象に、システムから診療情報等を取得できない場合は、初診時に行った問診等で診療情報等の確認が必要です。
また、初診時に加算を算定した場合、同月内の再診では加算できま
せん。
再診時の加算は、月1回に限り算定可能です。
再診時における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定方法
再診時における医療情報取得加算の算定には、オンライン資格確認システムの導入と、薬剤情報や特定健診情報などの診療情報の取得・活用が不可欠です。
オンライン資格確認システムを通じて患者の情報を取得できれば、問診による確認作業を簡略化できます。
しかし、システムから情報が取得できない場合は、初診時に行った問診内容などを基に、必要な情報を改めて確認する必要があります。
加算算定は、これらの要件を満たした場合に、月1回に限り認められます。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を再診で適用!注意点を解説
オンライン資格確認システムの重要性
オンライン資格確認システムは、医療情報取得加算の算定に必須です。
このシステムにより、患者の薬剤情報や特定健診情報などを迅速かつ正確に取得できます。
システムの導入・運用には、初期費用や運用コストが発生しますが、加算算定による収入増加と、診療効率の向上によって、費用対効果が見込めます。
算定要件を満たすための準備
医療情報取得加算を算定するには、オンライン資格確認システムの導入に加え、院内掲示やホームページへの情報公開など、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、オンライン請求を行っていることや、オンライン資格確認システムを導入していること、初診時は標準的な項目を含む問診票を使用していることなどが挙げられます。
再診時の情報取得方法と注意点
再診時は、初診時と異なり、必ずしも問診票を作成する必要はありません。
しかし、オンライン資格確認システムから必要な情報が取得できない場合は、初診時に行った問診等で診療情報等の確認が必要です。
この際、患者への説明を丁寧に行い、情報の取得に同意を得ることが重要です。
まとめ
本記事では、医療情報取得加算(旧名称:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の再診における算定方法について解説しました。
開業医がスムーズに加算算定を行うために、この記事を参考に、必要な準備を進めてください。
特にオンライン資格確認システムの導入は必須であり、早期導入を進めることが重要です。
加算算定の要件を満たすことで、診療報酬の増加と診療効率の向上に繋げることが期待できます。
再診時の加算算定は月1回に限定されている点に注意し、患者への丁寧な説明と情報取得に努めることが重要です。
制度の変更点や注意点などを理解し、円滑な加算算定を目指しましょう。
当社には、関西エリアでの診療所の開業支援を通して培った結びつきがございます。
開業をお考えのドクターは、ぜひ当社の事業継承サポートをご検討ください。