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COLUMN
コラム
2024.11.10
医療法人監事の選び方!監事になれない人・誰に頼むべきか解説
医療法人は、事業を行う上で必ず監事を置くことが法律で義務付けられています。
監事は、医療法人の経営や会計を監査する重要な役割を担い、その適正な運営を支える存在です。
しかし、監事の選び方や、誰に依頼すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、医療法人監事の役割や監事になれない人、誰に依頼すべきかを具体的に解説していきます。
医療法人の運営に関わるすべての方に役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。
医療法人監事とは
医療法人の監事は、医療法人の業務や財産の状況を監査する役割を担います。
具体的には、以下の業務を行います。
・医療法人の業務を監査する
・医療法人の財産の状況を監査する
・毎会計年度、監査報告書を作成し、社員総会や理事会に提出する
・監査の結果、不正行為や法令違反を発見した場合、都道府県庁に報告する
医療法人の監事は、いわばお目付け役のようなものです。
医療法人は、永続性と非営利性を求められます。
そのため、健全な経営が行われ、資金が適切に使われているかチェックする必要があります。
監査する側と監査される側が密接な関係にある場合、公正な監査が行えない可能性があります。
そこで、監事には一定の基準が設けられています。
監事になれない人
監事は、医療法人の運営や資金の状況を厳しくチェックする役割を担うため、誰でもなれるわけではありません。
以下は、監事になれない人の例です。
・医療法人の理事や職員
・医療法人と取引関係や顧問関係にある個人や法人の従業員
・成年被後見人または保佐人
・医療法や医師法で罰金以上の刑に処せられ、その執行終了後またはその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
・医療法人の理事の3親等以内の親族や姻戚関係のある者
特に、親族は監事になることができません。
これは、親族間では忖度が働いたり、便宜を図ってしまったりする可能性があり、公正な監査が難しいと判断されるためです。
インターネットで「監事は社員から選任する」という情報を見かけることもありますが、これは誤りです。
監事は社員の中から選任する必要はありません。
まとめ
この記事では、医療法人監事の役割、監事になれない人について解説しました。
監事は、医療法人の健全な運営を支える重要な役割を担う一方、誰でもなれるわけではありません。
監事を依頼する際には、医療法人と利害関係のない、公正な立場で監査を行える人を探すことが重要です。
友人や知人を監事に就任させることは、厳しくチェックすることが難しい場合もあるため、専門家である弁護士、公認会計士、税理士などを検討することもおすすめです。
監事の選任は、医療法人の将来を左右する重要な決断です。
この記事を参考に、慎重に監事を選任してください。
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