COLUMN
コラム

  • 必見!インボイス制度の医療機関への影響と対策

    インボイス制度の導入は、多くの事業者に影響を与えています。
    特に医療機関は、保険診療と自費診療、そして企業との取引など、様々な業務形態を持つことから、その対応に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

    今回は、インボイス制度の概要と、医療機関における具体的な影響、そして効果的な対応策について解説します。

     

    インボイス制度の医療機関への影響とは

     

    インボイス制度の概要と基本的なしくみ

     

    インボイス制度とは、2023年10月1日から開始された「適格請求書等保存方式」のことです。
    これは、事業者間の取引において、消費税の仕入税額控除を受けるための証拠書類として「適格請求書(インボイス)」の保存を義務付ける制度です。

    適格請求書には、発行事業者の登録番号、取引日、金額、税額などが記載されており、一定の要件を満たす必要があります。
    インボイス制度の目的は、消費税の不正な申告を防ぎ、税収の適正化を図ることです。

     

    医療機関における課税取引と非課税取引

     

    医療機関における取引は、大きく分けて課税取引と非課税取引に分類されます。
    保険診療は、原則として非課税取引に該当するため、インボイス制度の影響は直接的にはありません。

    一方、自費診療や企業向けの健康診断・予防接種などは、課税取引となる場合があります。
    これらの取引においては、インボイス制度への対応が必要となる可能性があります。

     

    保険診療への影響

     

    保険診療は消費税の非課税取引であるため、インボイス制度の直接的な影響は受けません。
    患者から診療報酬を受け取る際に、適格請求書を発行する必要はありません。

     

    自費診療への影響

     

    自費診療は消費税の課税取引に該当します。
    しかし、患者が一般消費者である場合、適格請求書の発行は求められません。
    ただし、自費診療の売上高が年間1,000万円を超える場合は、課税事業者となり、インボイス制度への対応が必要になります。

     

    企業向け健康診断・予防接種への影響

     

    企業向けに健康診断や予防接種を行う場合は、消費税の課税取引となります。
    この場合、企業(買手)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の発行が求められる可能性があります。
    対応しない場合、企業からの受注機会の減少につながる可能性があります。

     

    その他医療機関特有の取引への影響

     

    医療機関特有の取引としては、例えば、医師会からの委託による健診や予防接種、治験への参加などが挙げられます。
    これらの取引についても、消費税の課税・非課税の区分を正確に把握し、必要に応じてインボイス制度への対応を検討する必要があります。

     

    インボイス制度への医療機関の対応策と注意点

     

    免税事業者と課税事業者の選択

     

    医療機関は、課税売上高に応じて免税事業者と課税事業者のいずれかを選択できます。
    年間の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者を選択できますが、企業との取引が多い場合は、課税事業者となる方がスムーズな取引ができる場合があります。

     

    適格請求書(インボイス)の発行方法と記載事項

     

    適格請求書には、発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率、税額など、一定の記載事項が求められます。

    記載事項に不備があると、消費税の仕入税額控除が認められない可能性があるため、正確な記載を心がける必要があります。
    請求書・領収書の様式は、国税庁が定める要件を満たしていれば自由です。

     

    請求書・領収書の保存期間と保管方法

     

    適格請求書を発行した場合、その控えは7年間保存する必要があります。
    また、仕入先から受け取った適格請求書も同様に7年間保存する必要があります。
    適切な保管方法を確立し、紛失・破損を防ぐ対策が必要です。

     

    会計システムへの対応

     

    インボイス制度に対応するためには、会計システムの見直しや導入が必要となる場合があります。
    会計ソフトを選ぶ際には、インボイス制度に対応しているかどうかを確認しましょう。

     

    税理士への相談

     

    インボイス制度は複雑な制度であるため、税理士に相談することをお勧めします。
    税理士は、医療機関の状況に合わせた最適な対応策を提案してくれます。

     

    まとめ

     

    インボイス制度は、医療機関の業務形態によって影響の度合いが異なります。
    保険診療は影響を受けませんが、自費診療や企業との取引においては、適格請求書の発行や課税事業者への移行などを検討しなければならないケースがあります。

    制度の複雑さから、税理士への相談を積極的に行い、自院に最適な対応策を講じることで、円滑な業務運営と税務処理を実現することが重要です。
    消費税の課税・非課税の区分を正確に理解し、適格請求書の発行要件や保存期間などを遵守することで、インボイス制度への対応を進めていきましょう。

    当社には、関西エリアでの診療所の開業支援を通して培った結びつきがございます。
    開業をお考えのドクターは、ぜひ当社の事業継承サポートをご検討ください。

一覧へ戻る